仕事上、企業の代表者だけでなく、一般の職員の方と面談することも多いんですが、最近一番聞かれるのはやはり「新・配偶者控除」の話です。
知っているのといないのとでは、生活への影響がとっても大きいこの制度。
この記事では、「配偶者控除はどう変わったのか?」、「そもそも配偶者控除ってなに?」、「扶養控除とどう違うの?」という疑問に答えます!
後から「こうしておけば・・・」とならないように、しっかり勉強しておきましょう!
1.2018年(平成30年)スタート!新・配偶者控除の概要
平成30年より、配偶者控除が新制度に変わりました。ただ、変わったとは言っても配偶者控除の控除額は38万円から変わっていません。
その変わり、配偶者特別控除の控除額が変っています。
結果、これまで何度となく取り上げられてきた「103万の壁」にも変化が生じていますので、そちらを中心に制度の概要を解説していきます。
- 配偶者だけでなく、納税者本人の所得制限が設けられた
- 配偶者特別控除の枠が年収141万円から201万円に拡大
- 配偶者の年収の壁が「103万」から「150万」まで引き上げられた。
配偶者だけでなく、納税者本人の所得制限が設けられた
年収の壁の話の前に重要な変更ポイントを一つ。
2017年以前は、配偶者の所得によって配偶者控除と配偶者特別控除の適用が決定されていましたが、2018年からは「納税者自身の所得」でも制限が設けられています。
具体的に言うと、納税者本人の所得が1000万円を超えると、配偶者の所得が0円だろうと100万円だろうと、控除額が0になります。
つまり、ここから先の話は、納税者の所得が1,000万円を超える場合(給与収入で言えば1,220万円)、全く関係がなくなるのでご注意ください。
また、控除額は所得が1000万円を超えた時点でいきなり0になるのではなく、900万円を超えた時点から段階的に引き下げられることになりますので、所得が900万円を超える方(給与収入で言えば1,120万円)も注意して下さい。
配偶者特別控除の枠が年収141万円から201万円に拡大
配偶者特別控除とは、配偶者の年収が103万円を超えている場合でも、いきなり控除額を0にするのではなく、段階的に控除額を引き下げるべく設けられている控除です。
これまでは年収が141万円に到達した時点で0円となっていましたが、この上限が201万円に引き上げられました。
結果的にどういうことになるかと言うと。
配偶者の年収の壁が「103万」ではなく、「150万」まで引き上げられた
控除が適用される年収の上限が引き上げられると同時に、控除額が下がり始めるラインが後ろ倒しになりますので、年収150万円まで、配偶者控除と同様の年間38万円の所得控除が受けられることになります。
所得がある人には全員一律に適用される基礎控除(38万円)と、給与収入に対する定額の控除(65万円)と合わせて103万円までの給与収入であれば所得を0円とする事ができたことから、「103万円」が非課税の一つの基準とされてきた
もう一つ、生活に大きく影響するのものに「130万円の壁」があります。これは、社会保険の扶養対象になるかどうかの境界線です。
配偶者の年収が130万円を超えていなければ、納税者の扶養に入れておくことができますので、配偶者の社会保険料がかかりません。
これまでの「103万円の壁」では「130万円の壁」を意識することはあまりありませんでしたが、これからは「103万円」が「150万円」に変わるわけですから。社会保険よりも所得控除の壁の方が先に来てしまいます。
社会保険料を配偶者が負担することは一概に悪いことばかりではないんですが、これまでと同様に、手取りから一切なにも引かれたくない!という方は、年収130万以内に収める必要がありますね。
2.配偶者控除ってどんなもの?
「配偶者控除」とは税金の計算上の「所得控除」の一つです。所得のない、もしくは所得の少ない配偶者を持つ納税者の方の税金を安くする制度のことを言います。
似た控除に「配偶者特別控除」があり、こちらは配偶者控除が適用される「年収103万円の壁」は超えてしまっているが、年収が201万円以下(2017年までは141万円)に収まっている配偶者を持つ方に対して適用されます。
3.扶養控除と配偶者控除の違いってなに?
もう少し詳しくいうと、扶養控除は、配偶者以外の親族、原則的に生計を一にしている6親等内の血族及び3親等内の姻族を扶養している場合に受けられる控除です。
ちなみに配偶者控除は新制度が2018年から始まりますが、扶養控除は特に変更がありません。
まとめ:配偶者控除はどう変わったか
- 配偶者控除は変わっていない
- 配偶者特別控除の上限が141万円から201万円に引き上げられた
- 結果的に、税金面で言えば「103万の壁」は「150万の壁」に変化した
この記事では、新たな配偶者控除制度について解説してきましたが、基本的には配偶者の方の所得は「給与収入」という前提で書いています。
給与収入でなければ一律の定額控除65万円の適用はありませんので、「103万の壁」という枠もそもそもありません。その他の収入がある方は一部の計算は当てはまりませんので注意してください。
最後になりますが、実務的には11月、12月の給与で「壁との距離」を調整するという方が多い事と思います。知らないことで損をすることがないようにしましょうね。
以上です!ご参考になれば!